放送法第64条において、受信料の支払い義務が生じるのは「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」と規定されています。近年増加している「テレビを所有していない世帯」の契約義務について、正確な境界線を把握しておく必要があります。
【プロの結論】契約が必要なケース・一切不要なケースの判断基準
▼ 契約が必要なケース(手続きを放置するとリスク大)
- チューナー内蔵のテレビ、録画機(ブルーレイレコーダー等)を設置している。
- ワンセグやフルセグが受信可能なスマートフォン、カーナビを所有している。
- 同居家族が受信可能機器を持ち込んでいる。
▼ 契約が一切不要なケース(堂々と対応可能)
- チューナーレステレビ(動画配信専用ディスプレイ)のみを使用している。
- PCモニター、プロジェクター、タブレット端末、通常のスマートフォンのみを所有し、受信機器が一切ない。
- 持っていたテレビが故障・廃棄済みで、リサイクル券などの証明がある。
テレビを一切持っていない世帯にNHKから未契約案内や特別あて所配達郵便が届いた場合、怯える必要はありません。同封のハガキや公式Webサイトの申告フォームから「受信機を設置していない」旨を回答するか、コールセンターへ連絡してテレビがない事実を明確に伝えることで、以後の不要な連絡を止めることができます。