Nhkが来なくなった決定的な理由とは?訪問廃止の裏と割増金の罠

Nhkが来なくなった決定的な理由とは?訪問廃止の裏と割増金の罠

Nhkが来なくなった決定的な理由とは?訪問廃止の裏と割増金の罠に関する基本知識をわかりやすくまとめました。詳細を読もうことができます。

放送法第64条において、受信料の支払い義務が生じるのは「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」と規定されています。近年増加している「テレビを所有していない世帯」の契約義務について、正確な境界線を把握しておく必要があります。

【プロの結論】契約が必要なケース・一切不要なケースの判断基準

▼ 契約が必要なケース(手続きを放置するとリスク大)

  • チューナー内蔵のテレビ、録画機(ブルーレイレコーダー等)を設置している。
  • ワンセグやフルセグが受信可能なスマートフォン、カーナビを所有している。
  • 同居家族が受信可能機器を持ち込んでいる。

▼ 契約が一切不要なケース(堂々と対応可能)

  • チューナーレステレビ(動画配信専用ディスプレイ)のみを使用している。
  • PCモニター、プロジェクター、タブレット端末、通常のスマートフォンのみを所有し、受信機器が一切ない。
  • 持っていたテレビが故障・廃棄済みで、リサイクル券などの証明がある。

テレビを一切持っていない世帯にNHKから未契約案内や特別あて所配達郵便が届いた場合、怯える必要はありません。同封のハガキや公式Webサイトの申告フォームから「受信機を設置していない」旨を回答するか、コールセンターへ連絡してテレビがない事実を明確に伝えることで、以後の不要な連絡を止めることができます。

森 瞳
著者

森 瞳

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