インターネット上には、著作権や肖像権に関して誤った情報が広く出回っています。特に注意すべき代表的な誤解を検証します。
誤解1:「非営利で個人のSNSに載せるだけなら『私的使用』でセーフ」という罠
著作権法第30条が認める「私的使用のための複製」とは、自分自身や家族、ごく親しい家庭内のような限られた範囲で楽しむことを指します。鍵付きアカウント(非公開設定)であっても不特定多数のフォロワーがいる場合や、公開状態のX・Instagram・TikTokへ投稿した時点で「公衆送信」となり、私的使用の例外規定は適用されません。
誤解2:「モザイクやぼかしを入れれば肖像権侵害にならない」という盲点
顔の一部にスタンプを貼ったり、モザイクをかけたりしても、服装、髪型、周囲の状況、文脈から「特定の誰であるか」が第三者に推測できる状態であれば、法的には肖像権侵害やプライバシー侵害と判断されます。
誤解3:「他人が作ったコラ画像をリツイート(拡散)しただけなら無罪」の誤り
近年、日本の裁判所では「権利侵害や名誉毀損を含む他人の投稿をリツイート・リポストして拡散させた行為」に対しても不法行為責任を認める判決が相次いで確定しています。自ら作成していなくても、悪質なコラ画像を拡散するだけで加害者として損害賠償責任を負うリスクがあります。