日常会話において「非行」と「犯罪」は混同されがちですが、法的な位置づけには明確な差異が存在します。犯罪が「刑罰法令に違反して刑罰を科される行為」であるのに対し、少年法における非行は、成人の犯罪行為に加えて、将来的に犯罪に結びつくリスクのある状態までを幅広く包括した概念です。
少年法第3条第1項では、保護処分の対象となる「非行少年」を以下の3種類に明確に定義しています。
刑法第41条の規定により、14歳未満の者は刑事責任能力がないとされ、刑罰が科されることはありません。そのため、14歳未満の触法少年については警察や裁判所よりも先に児童相談所などの福祉的枠組みが介入します。また、改正少年法の施行以降、18歳・19歳は「特定少年」と位置づけられ、原則逆送対象事件の拡大や起訴後の実名報道の一部解禁など、責任の重層化が図られています。