検索サイトで「首相 選挙 いつ」と調べる有権者の多くが抱く最大の疑問は、「なぜ自分たちは大統領のように総理大臣を直接選べないのか」という制度上の盲点にあります。
日本国憲法が採用しているのは「議院内閣制」です。憲法第67条の規定に基づき、内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決(首班指名選挙)で指名されます。衆議院と参議院の双方が指名を行いますが、意見が一致しない場合は憲法上の「衆議院の優越」により、衆議院の指名結果が最終決定となります。つまり、衆議院で過半数を制した政党のリーダー(連立与党の合意候補)が必然的に内閣総理大臣に就任するという論理構造です。
過去の内閣総理大臣指名選挙経緯を振り返ると、自民党が単独過半数を割り込んだ局面では、どの党と連立を組むかによって首班指名直前まで誰が首相になるか読めない劇的なドラマが幾度となく展開されてきました。国民が首相を選ぶプロセスに関与できるのは、「自らの小選挙区・比例代表でどの政党の議員を当選させるか」という総選挙の一票を通じてのみです。
こうした間接民主制の歯がゆさから、かつて小泉純一郎政権下などを契機に「首相公選制導入の議論」が超党派で盛り上がった時期もありました。国民投票で直接リーダーを選ぶ制度の導入には「民意がダイレクトに反映される」という強い支持がある一方で、憲法改正が必須となるハードルの高さや、大統領制特有のポピュリズム化、立法府(国会)と行政府(首相)のねじれによる政治停滞を懸念する声も根強く、本格的な法制化には至っていません。