死後離婚の手続きは驚くほどシンプルだ。家庭裁判所の関与は一切なく、市区町村役場の戸籍担当窓口に届出書を提出すれば手続きは完結する。必要書類は以下のとおり。
1. 姻族関係終了届——市区町村役場の戸籍係窓口で入手できる。全国の自治体で様式は統一されており、氏名・本籍・対象となる姻族の範囲(「全ての姻族」または特定の姻族のみ)を記入する。
2. 本人確認書類——運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きのもの。顔写真がない場合は健康保険証と住民票の写しなど複数の提示を求められる場合がある。
3. 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)——本籍地以外の市区町村で提出する場合に必要。本籍地の役所で手続きする場合は不要なケースが多い。
2026年現在、一部自治体ではオンラインでの事前予約や郵送での受付にも対応が進んでいるが、基本的には本人が窓口に出向くのが最も確実だ。なお「死後離婚 期間」と検索する人は多いが、前述のとおり提出期限は設けられていない。配偶者の死から何年経過していても申請は可能である。