Q1:過去の着服事件で、預金者が被害額を自己負担させられたケースはありますか?
A1:いいえ、公表された事案において、預金者が正当に預け入れた資金の着服被害については、事実関係の確認を経て銀行側から全額返還・補填が行われています。自己負担が発生した事例は報告されていません。
Q2:吉村猛前会長の解任後、計画されていた新銀行はどうなりましたか?
A2:アイフルとの提携による新銀行構想は、取締役会での検証の結果、事業計画の妥当性やリスク管理の観点から白紙撤回されました。同行は本来の強みである地域リテール事業の強化へと舵を戻しています。
Q3:金融庁から山口銀行に対して業務停止命令などの処分は出たのですか?
A3:業務停止命令のような最重度の行政処分は下されていません。ただし、銀行法第24条に基づく報告徴求命令が発出され、ガバナンス体制や内部管理体制の改善状況について、継続的なモニタリングと定期報告が義務付けられました。