「漢字の画数が難しくて思い出せない」「うっかり名字をひらがなで書いてしまった」という事態は珍しくありません。結論から言えば、公職選挙法上、候補者氏名のひらがな表記やカタカナ表記は有効と判断されます。選挙管理委員会および開票立会人は、投票者の「誰に投票しようとしたのか」という意思(投票の効力)を最大限尊重する方針を取っているためです。
また、選挙管理委員会に事前に届け出が受理されている「通称(タレント名、旧姓、ペンネームなど)」を記載した場合も問題なく有効票として扱われます。ただし、以下のケースでは判定が分かれるか、無効票の判定基準に抵触する恐れがあります。
最も注意すべきは、他事記載(たじきさい)と呼ばれる違反です。候補者名に加えて「がんばれ」「必勝」といった応援メッセージを書いたり、ハートマークや星印などのイラストを添えたり、候補者以外の名前を併記したりすると、公職選挙法第68条の規定によりその投票用紙全体が無効になります。良かれと思った激励の言葉が、自らの1票を無に帰す最大の落とし穴です。