行政や社会の動きも見逃せない。改正戸籍法により、すべての国民の戸籍に「氏名の読み仮名(フリガナ)」を記載することが義務付けられた。これにより、これまで曖昧だった人名の読み方に社会的な光が当たるようになった。
いわゆるキラキラネームや難読名に対する一定の基準が設けられる中、「柊人」を「ひひと」や「しゅうと」と読むこと自体は、漢字の音訓や慣用表現の範囲内として当然に認められる。しかし、公的書類でのフリガナ登録が厳格化されたことで、わが子に名付ける親たちが改めて「正確な読み」と「社会的な読みやすさ」のバランスを意識するきっかけとなった。