Q1:衆議院の比例区で候補者個人名を書いたらどうなりますか?
A1:すべて無効票として処理されます。衆議院比例代表の投票用紙には、必ず「政党名または政治団体の略称」を正確に記入してください。個人名を書いてよいのは参議院比例代表のみです。
Q2:小選挙区で立候補していない人でも比例区から出馬できますか?
A2:可能です。これを「比例単独候補」と呼びます。政党の代表や、政策立案に特化した専門家、全国的な支持母体を持つ候補者などが比例単独名簿の上位に登載されるケースが多く見られます。
Q3:惜敗率が90%を超えていても落選するケースがあるのはなぜですか?
A3:比例復活は政党全体の獲得議席数に依存するためです。どれほど小選挙区で善戦して惜敗率95%を記録しても、そのブロックで所属政党が獲得した比例議席が「0議席」または「1議席(自分より惜敗率の高い候補が獲得)」だった場合、復活することはできません。
Q4:比例代表で当選した議員が辞職・死亡した場合はどうなりますか?
A4:補欠選挙は行われず、選挙当時の比例名簿で次点(次に惜敗率が高かった候補、または名簿の次順位者)だった候補者が繰り上げ当選となります。