ネット上のQ&AサイトやSNSでは、危険物取扱者の発行元や更新義務に関して誤った情報が散見されます。トラブルを防ぐために押さえておくべき2つのポイントを解説します。
交付機関は「消防署」ではなく「都道府県知事」
提出先企業から「交付機関名」の記入を求められた際、試験を実施している「消防試験研究センター」や最寄りの「消防署」と書いてしまう誤りが見られます。
危険物取扱者免状の法的な交付主体は「都道府県知事」(例:東京都知事、大阪府知事など)です。免状の表面にも各都道府県知事の公印が押印されています。履歴書や各種申請書類で交付機関を問われた場合は、「〇〇県知事」または「〇〇都知事」と記入するのが正解です。
写真の更新義務と「資格自体の有効期限」の違い
「危険物取扱者は10年で失効する」という噂がありますが、これは正確ではありません。失効するのは資格そのものではなく、「免状の写真の有効期限(10年)」です。
免状の写真書換を怠っていても資格自体が即座に無効になるわけではありませんが、消防法第13条の2第3項に基づく法令違反状態となります。また、実際に危険物保安監督者や取扱作業に従事している方は、3年以内(一定条件下では指定期間内)ごとの「保安講習」の受講が義務付けられています。