独身だと信じ込んで交際していたとしても、相手が既婚者であった場合、法的なトラブルから無傷で逃れられるわけではない。男女問題に詳しい弁護士によると、「独身だと騙されていた被害者であっても、相手の配偶者から不貞行為損害賠償請求を起こされるケースが多発している」という。
裁判において「相手が既婚者だと知らなかったことに過失がない」と証明できなければ、自身も加害者として過失責任を問われ、慰謝料の支払いを命じられるリスクが存在するのだ。さらに、消費者庁への相談窓口にも、マッチングアプリをきっかけとした精神的被害や金銭トラブルに関する悲痛な叫びが多数寄せられている。個人の恋心につけ込む偽装行為は、裁判沙汰になり得る極めて危険なトラップである。