Q1:被疑者として逮捕されると、必ず前科がついてしまうのでしょうか?
A1:いいえ、被疑者として逮捕されただけでは前科はつきません。前科とは、裁判で有罪判決(罰金刑や執行猶予付き判決を含む)が確定した事実を指します。逮捕されても検察官が不起訴処分とした場合や、裁判で無罪となった場合は前科にはなりません。ただし、警察や検察の内部記録に捜査を受けた事実が残る「前歴」は記録されます。
Q2:ニュースで「被告」と「被告人」が混同されているのを見かけますが、違いは何ですか?
A2:刑事裁判で裁かれる対象は法律上正しくは「被告人」と呼びます。「被告」という言葉は、本来はお金を返してほしい、損害賠償を請求したいといった「民事訴訟」で訴えられた相手側を指す法律用語です。以前のマスメディアは刑事事件でも簡略化して「被告」と呼ぶ慣習がありましたが、現在では混同を避けるため「被告人」と正確に使い分ける報道機関が増加しています。
Q3:逮捕されずに「在宅」で警察の取調べを受けている場合も、被疑者にあたるのですか?
A3:はい、在宅捜査であっても法的にはれっきとした「被疑者」です。犯罪の嫌疑をかけられ、任意の事情聴取や現場検証などの捜査対象となっている人物は、身柄を留置場に拘束されているかどうかにかかわらず、すべて刑事訴訟法上の被疑者に該当します。