障害年金2級はいくら?受給条件と落ちる人の共通点を徹底解剖

障害年金2級はいくら?受給条件と落ちる人の共通点を徹底解剖

障害年金2級はいくら?受給条件と落ちる人の共通点を徹底解剖の詳細について、分かりやすい解説を基に徹底解説します。

障害年金2級の門戸を叩くためには、厚生労働省が定める「3つの基本要件」をすべて満たしていなければなりません。どれほど障害の状態が重篤であっても、法律上の要件を1つでも欠いていれば、申請書を提出した時点で却下される冷酷な仕組みが存在します。

第1の関門は「初診日要件」です。障害の原因となった傷病について、初めて医師や歯科医師の診療を受けた日を特定し、公的に証明できなければなりません。日本年金機構の現場取材では、カルテの保存期間(医師法第24条で5年間)が経過して破棄されていたり、病院が廃院していたりすることで初診日を証明できず、泣き寝入りするケースが毎年数千件単位で報告されています。

第2の関門が「保険料納付要件」です。初診日の前日において、以下のいずれかを満たしている必要があります。

  • 原則的要件:初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間のうち、保険料納付済期間(免除期間を含む)が全体の3分の2以上あること。
  • 特例要件(直近1年要件):初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。

注意すべきは「初診日の前日」時点で納付されていなければ無効となる点です。体調が悪化して病院へ行った後で慌てて過去の未納保険料を納めても、年金機構のシステム上は「事後納付」とみなされ、納付要件の計算には一切算入されません。

そして第3の関門が「障害認定日における障害状態要件」です。原則として初診日から1年6カ月を経過した日(障害認定日)において、国が定める障害年金2級の障害等級基準に達している必要があります。

中川 明日香
著者

中川 明日香

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。