育児・介護休業法において、事業主に義務付けられている時短勤務の期間は「子どもが3歳に達するまで(3歳の誕生日の前日まで)」と定められています。これは育児短時間勤務制度の法律上の義務であり、原則として1日の所定労働時間を「6時間」とする選択肢を会社が用意しなければなりません。
制度の対象となる適用条件は、以下の項目を満たす従業員です。
・3歳未満の子どもを養育していること
・1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
・日々雇い入れられる労働者ではないこと
・労使協定による除外対象(勤続6か月未満など)に該当しないこと
法律上の義務期間が終了する「3歳の壁」を迎えた際、そのままフルタイム復帰を求められる職場もあれば、就学以降まで柔軟な制度を用意している職場もあります。まずは勤務先の就業規則における「育児休業等に関する規程」を確認し、法律の最低ラインを超えた独自規定があるかを把握することが第一歩となります。