スナックとキャバクラを分ける最大の境界線は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」における「接待行為」を行うかどうかです。この法的区分を無視して営業すると無許可営業として摘発の対象になります。
警察庁の解釈基準において、法的な「接待」とは「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定義されています。具体的には以下のような行為が該当します。
- 特定少数の客の近くに座り、継続して談笑する
- 客と手拍子を合わせたり、デュエットで歌ったりする
- 客の体に密着したり、スキンシップをとったりする
- お酌を継続して行い、ゲームに興じる
キャバクラは「風営法第1号営業(社交飲食店)」の許可を取得しているため、キャストが客の隣(ボックス席)に座り、マンツーマンで上記のような接待行為を行うことが合法的に認められています。ただし、風営法の規定により原則として深夜0時(地域により午前1時)までの営業に制限されます。
一方、一般的なスナックは保健所の「飲食店営業許可」や警察署への「深夜酒類提供飲食店営業」の届出で運営されています。これらは午前0時以降の深夜営業ができる反面、法律上の接待行為が一切禁止されています。そのため、スナックではスタッフが「カウンター越し」に立ち、お酒の提供や世間話の相手をする対面接客が基本ルールとなっています。