一般企業で働く労働者が業務中に亡くなった場合は「労働災害(労災)」として処理される。これに対し、警察官や消防吏員などの公務員には「公務災害」という枠組みが適用される。その中でも特に生命の危険を伴う職務で命を落としたケースが、特別な栄誉を伴う殉職として扱われるという経緯解説が必要になるだろう。
根拠となるのは、国家公務員災害補償法や地方公務員災害補償法、さらには各組織独自の賞恤金(しょうじゅつきん)規程だ。単なる補償金の支給にとどまらず、公務に対する忠誠と犠牲を称え、国家あるいは自治体として最大の弔意を表すセレモニーや叙勲が執り行われる点に、制度上の大きな差異が存在する。