会社側から「家族がインフルエンザなら念のため出社しないでほしい」と指示された場合、労働者はどう対応すべきなのだろうか。
事業主の判断で無症状の従業員に出勤停止を命じる場合、それは労働基準法第26条に定める「使用者(会社)の責に帰すべき事由による休業」に該当する可能性が高い。つまり、会社側の要請で休ませる以上、企業は対象の従業員に対して平均賃金の6割以上の「休業手当」を支払う法的義務が生じる。
ここでトラブルになりやすいのが、会社側が「年次有給休暇を消化して休んでほしい」と強制するケースだ。有休の指定権は原則として労働者側にあるため、会社が一方的に有休消化を命じることは違法となる。在宅勤務(テレワーク)への切り替えが可能か、休業手当が支給される特別休暇扱いになるのか、企業側の就業規則をすみやかに確認することが不可欠だ。