国際指名手配の真相と逃亡者の末路|赤手配書の仕組みや時効を徹底解剖

国際指名手配の真相と逃亡者の末路|赤手配書の仕組みや時効を徹底解剖

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ネット上の掲示板やSNSで定期的に見受けられる「海外で潜伏生活を続けて時効を迎えれば無罪放免になる」という言説は、法的に100%の誤りです。日本の刑事訴訟法第255条第1項には、極めて明確な規定が存在します。

「犯人が国外にいるとき、又は犯人が逃げ隠れているため有効に公訴の提起の初歩の手続をすることができないときは、その期間、公訴時効の進行は停止する。」

つまり、日本を出国した瞬間に公訴時効のカウントダウンは完全にストップし、何十年海外に滞在しようと時効が成立することはありません。外務省による旅券返納命令が官報に告示されると、所定の期日をもって被疑者の日本国パスポートは法的に失効します。パスポートを失った逃亡者は潜伏先で即座に「不法滞在者」の身分となり、正規のビザ更新、銀行口座の維持、賃貸契約、合法的就業のすべてを失います。

国際指名手配最新ニュースとして報じられる事件の多くでも、逃亡犯が時効を期待して潜伏したものの、パスポート失効による身動きの制限や現地の警察による不法滞在容疑での摘発が引き金となり、最終的に日本の捜査員へ身柄が引き渡されています。「逃げ得」を許さない厳格な法体制が国際規模で敷かれています。

田中 結衣
著者

田中 結衣

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。