「ネット上の悪ふざけ」では決して済まされないのが、現在の法解釈です。他人の顔を無断で性的なコンテンツや不名誉な映像に合成して公開する行為は、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪、さらには著作権法・肖像権侵害に該当し、警察の捜査対象となります。実際に、著名人のディープフェイクを作成・販売した人物が名誉毀損容疑などで逮捕された事例も相次いでいます。
国内外で生成AIの悪用規制が本格化しており、プラットフォーム側でもAI生成コンテンツに対する電子透かし(ウォーターマーク)の義務化や、自動検知アルゴリズムによる即時削除体制が強化されています。単に作成した者だけでなく、興味本位で「リポスト(拡散)」した一般ユーザーも損害賠償請求の対象となり得る点には十分な注意が必要です。