親と縁を切る方法と法的現実|毒親と決別する完全防衛ステップ

親と縁を切る方法と法的現実|毒親と決別する完全防衛ステップ

親と縁を切る方法と法的現実|毒親と決別する完全防衛ステップを効率よく進めるためのおすすめの方法をピックアップして解説します。

Q1:戸籍を分籍すれば、親に新しい引っ越し先の住所はバレませんか?
A1:分籍だけではバレます。戸籍を分籍しても親はあなたの「戸籍の附票」を取り寄せることが可能であり、そこには住所の履歴が記載されています。親からの追跡を完全に断つには、分籍だけでなく、必ず役所へ行き住民票閲覧制限手続き(DV等支援措置)を併用して講じる必要があります。

Q2:毒親から「今まで育ててやった養育費を全額返せ」と脅されています。支払う法的な義務はありますか?
A2:支払う義務は一切ありません。未成年の子どもを養育することは民法第820条に規定された親の法的義務(生活保持義務)であり、子どもに対して事後的に養育費を請求できる法的根拠は存在しません。金銭の支払いを強要された場合は恐喝罪に該当する可能性があるため、毅然と拒否し、録音やLINEの文面を残して警察や弁護士に相談してください。

Q3:弁護士に親子関係の絶縁交渉を依頼する場合の費用相場はどれくらいですか?
A3:弁護士名義で親に対して「直接連絡や訪問の禁止」を求める受任通知や警告書を送付するだけの場合、着手金の相場は約5万〜15万円程度です。これによって親からの直接連絡を遮断し、今後の窓口をすべて弁護士事務所に指定できます。万が一、親が嫌がらせを続け裁判手続き(接近禁止命令の申立て等)に発展する場合は、追加で20万〜40万円程度の費用が発生するのが一般的です。

Q4:親が孤独死した場合、警察からの身元確認や遺体の引き取りは拒否できますか?
A4:拒否できます。警察からの連絡に対して「長年絶縁状態にあり、関与したくありません」と明確に伝えて引き取りを拒むことが可能です。引き取り手がいない場合、遺体は行旅病人及行旅死亡人取扱法や墓地埋葬法に基づき、自治体によって火葬および無縁塚等への埋葬が行われます。ただし、遺体を引き取らなくても法定相続人である事実は残るため、後日親の借金を背負わないよう、家庭裁判所で相続放棄の手続きを忘れないようにしてください。

高橋 健太
著者

高橋 健太

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。