フルフレックス(通称:スーパーフレックス)とは、労働基準法第32条の3に定められた「フレックスタイム制」の一種であり、コアタイム(必ず勤務していなければならない時間帯)を一切設けない勤務形態を指します。
通常のフレックスタイム制では、例えば「11時〜15時は必ず勤務する(コアタイム)」とし、その前後の「7時〜11時」「15時〜20時」を労働者が自由に出退勤を選べる「フレキシブルタイム」とするケースが一般的です。これに対してフルフレックスは、1日の勤務時間帯のすべてがフレキシブルタイムで構成されます。
極端な例を挙げれば、ある日は朝6時から10時まで集中して4時間だけ働き、午後は通院や自己投資に充てる。翌日はプロジェクトの進捗に合わせて13時から21時まで8時間稼働する、といったスケジュール調整が本人の裁量だけで完全に完結します。会社から日ごとの始業・終業時刻を指示されることは原則としてありません。
ただし、完全な自由と引き換えに、企業側には「就業規則への規定」および従業員代表等との「労使協定の締結」が厳格に義務付けられています。制度を法的に成立させるための要件が欠けている場合、会社都合の変形労働制として違法性を問われるリスクを孕んでいる点には注意が必要です。