中小企業庁および国税庁が主導した税制改正により、共済金を解約してから2年間(24ヶ月間)に再度加入した場合、その間に支払った掛金は全額損金(必要経費)として認められない新たなルールが定着しました。かつて一部の事業者が行っていた「解約手当金を受け取って利益を補填し、翌月に再加入して再び掛金を損金落としする」というループ節税を封じ込めるための措置です。
制度を運営する中小機構が設けた加入資格の経緯を振り返ると、本来は取引先企業の連鎖倒産を防ぐ共済制度であり、短期的な租税回避行為が問題視された結果の是正といえます。この「2年ルール」の導入により、思いつきでの解約は重大なリスクを伴うことになりました。
一度解約してしまうと、その後2年間は年間最大240万円の損金枠を失うことになります。業績が一時的に回復したからといって安易に解約するのではなく、中長期的な事業計画に基づいた契約維持がこれまで以上に強く求められています。