「単に話題の動画を見たいだけ」「リツイートしただけだから自分には責任がない」という考えは、現代のサイバー法制において完全に誤った認識です。閲覧者側にも以下のような重大な落とし穴が潜んでいます。
第1に、セキュリティ上の物理的リスクです。配布用リンクとして貼られているURLの多くは、短縮URLの裏に危険なスクリプトが仕込まれており、アクセスしただけで端末情報が抜き取られたり、意図しない定期課金サイトへ登録させられたりする危険があります。
第2に、法的責任の追及です。刑法第230条の「名誉毀損罪」や民法上の不法行為責任は、一次発信者だけでなくデマを拡散したリポスト(RT)行為者にも適用されます。過去の最高裁判例においても、他人の名誉を毀損する投稿をリツイートした行為に対して損害賠償責任が認められており、「知らなかった」では済まされないペナルティが科される可能性があります。