もし悪質な取引に巻き込まれてしまった場合、警察の専用相談窓口(#9110)や最寄りの警察署のサイバー犯罪相談窓口、または消費者ホットライン(188)へ即座に連絡する必要がある。振込先の口座情報、SNSのやり取り履歴、取引相手のアカウント情報や振込明細書はすべてスクリーンショット等で保存しておくことが重要だ。
しかし、現実問題として、暗号資産や電子マネーでの送金、捨てアカウントを経由した取引の場合、一度支払ったお金を取り戻すことは極めて困難である。クレジットカード決済であれば、カード会社へのチャージバック(異議申し立て)申請が認められる場合もあるが、個人間送金では自己責任とみなされるケースが大半を占める。
また、「お金を取り戻してあげる」と近づいてくる二次被害(情報商売や悪徳弁護士を装った詐欺)にも重ねて注意が必要だ。