知らぬ間に前科者?選挙違反の意外な落とし穴とSnsのNg行為を徹底解剖

知らぬ間に前科者?選挙違反の意外な落とし穴とSnsのNg行為を徹底解剖

知らぬ間に前科者?選挙違反の意外な落とし穴とSnsのNg行為を徹底解剖について見逃せない 注意点を厳選して解説いたします。

Q1:有権者が知人の候補者を応援する投稿をリツイート(リポスト)するだけでも違反になりますか?
A1:選挙運動期間中(公示・告示日の届出後から投票日前日の23時59分まで)であれば、有権者が候補者を応援する投稿をリツイートすることは適法です。ただし、「投票日当日」に投票を促すリツイートを行うことや、18歳未満の未成年者がリツイートすることは法律で禁じられています。また、候補者を誹謗中傷する虚偽の投稿を拡散した場合は名誉毀損罪などに問われる可能性があります。

Q2:選挙違反で公民権停止になるとどのような不利益を受けますか?
A2:原則として5年間(重い場合は10年間)、選挙での投票権および立候補する権利が失われます。さらに、衆議院・参議院議員や地方議員、首長などの公職を失職するだけでなく、国家公務員・地方公務員への就任制限や、弁護士・司法書士・教員などの資格制限・業務停止といった厳しい社会的制裁を受けることになります。

Q3:投票所の中で記念に投票用紙や記載台の写真を撮影し、SNSにアップしても大丈夫ですか?
A3:明確な法律違反として処罰されるケースは稀ですが、投票所内の秩序保持および「投票の秘密」を守るため、各自治体の選挙管理委員会規則や現場の投票管理者の指示により、投票所内での撮影は原則として固く禁止されています。係員の指示に従わずに撮影を強行したりトラブルを起こしたりした場合は、投票所からの退場命令や公職選挙法違反(秩序保持義務違反)に問われる恐れがあります。

鈴木 陽菜
著者

鈴木 陽菜

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