世間では「転売=すべて違法」と捉えられがちですが、日本の現行法では「原則として物の売買・転売自体は合法」という自由競争の原則があります。ただし、取り扱う品目や販売方法によって明確に一線を越えるケースが存在します。
代表的な法規制がチケット不正転売禁止法です。特定興行入場券(ライブやスポーツ観戦チケットなど)を主催者の同意なく定価を超える価格で業として転売した場合、「1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方」という極めて重い罰則が科されます。
さらに見落とされがちなのが古物営業法違反のリスクです。一度でも消費者の手に渡った品物を「転売目的で買い取って販売する」行為を無許可で反復継続して行うと、無許可営業として3年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になります。「自分で使うつもりで買ったが不要になった」という建前が通用しない規模の仕入れは、警察の捜査対象となり得ます。