日本の法律は、この急速な技術の進歩に追いついていない。2026年に施行された改正民法により、女性の再婚禁止期間の廃止や、これまで夫側からしか申し立てられなかった「嫡出否認」の権利が母親や子ども自身にも一部認められるようになった。だが、依然として法的な壁は厚い。
出生から一定期間が経過した後に血縁関係がないと判明した場合、法的な「親子関係」を解消することは極めて困難だ。法律上の父親と、生物学上の父親が異なる状態のまま、相続や扶養の義務だけが宙に浮く。司法の現場では、「子どもの福祉」を最優先するあまり、真実を知った家族が法的な泥沼に陥るケースが多発している。