運転免許の適性試験で求められる視力基準は、道路交通法施行規則によって免許の種別ごとに明確に定められています。自家用車を運転する普通免許と、乗客や大型貨物を運ぶプロドライバーの免許では要求水準が大きく異なります。
普通免許の視力両眼0.7以上、かつ片眼がそれぞれ0.3以上であることが基本条件です。眼鏡やコンタクトレンズによる矯正視力でも問題ありません。もし片眼が0.3に満たない場合や片目が見えない場合の免許取得条件としては、もう片方の眼の視力が0.7以上あり、かつ視野検査で視野が左右150度以上あることが証明されれば適格と判定されます。
一方、中型・大型・第二種免許・けん引免許などの上位免許では、両眼で0.8以上、かつ片眼がそれぞれ0.5以上という厳しい基準が課されるほか、立体視や遠近感を測る「三桿(さんかん)法」による深視力検査が義務付けられています。