Q1:領収書と領収証のどちらで保管するのが税務上安全ですか?
A1:どちらであっても法的な証拠力に違いはありません。税務署の確認において最も重視されるのは名称ではなく「日付・金額・発行元・具体的な購入品目」が明記されているかどうかのため、形式を気にする必要はありません。
Q2:宛名が書かれていないスーパーのレシートは経費精算に使えますか?
A2:経費精算および税務上の証拠書類として問題なく使用可能です。小売業や飲食業など不特定多数を相手にする業態では、インボイス制度においても宛名が省略された「適格簡易請求書」の交付が法的に認められています。
Q3:PDFで送られてきた領収書を印刷して紙で保存してもよいですか?
A3:電子取引で受領した領収書は、電子帳簿保存法により原則として「電子データのまま」保存することが定められています。印刷した紙の保管のみでは法令要件を満たさないため、クラウドストレージや専用ソフトでのデータ保存体制を整えてください。