ルールの厳格化に伴い、街頭では歩行者と自転車の間で感情的な衝突が表面化しています。大手掲示板やSNS上には、自歩道をめぐる切実なトラブル体験談が連日投稿されています。
「前を歩く高齢者の背後で軽くチリンとベルを鳴らしたら、『歩道でベルを鳴らすな!』と激怒され警察を呼ばれた」(30代会社員・通勤利用)
「ベビーカーを押して自歩道を歩いていたら、対向から猛スピードで走ってきたクロスバイクに舌打ちされた。どちらが優先なのか分かっていない人が多すぎる」(20代母親)
前者のケースにおいて、法的に非があるのは自転車側です。自歩道でのベル使用違反と理由について、道路交通法第54条第2項は「警笛鳴らせ」の標識がある場所や危険を防止するためやむを得ない場合を除き、警音器を鳴らすことを固く禁じています。「前を歩く人にどいてほしいから鳴らす」という行為は警音器使用制限違反に該当し、反則金3,000円の対象となります。ベルは歩行者を退かすためのクラクションではありません。
また、走行方向に関するトラブルも後を絶ちません。自転車の歩道逆走取り締まり現在の法解釈として、歩道(自歩道)内では例外的に「双方向の通行」が法律上認められています。車道では左側通行が絶対ですが、自歩道には厳密な一方通行規制がない場合、左右どちらの歩道でも通行自体は違法になりません。
しかし、これが重大な落とし穴を生んでいます。車道に対して逆走方向となる右側の自歩道を走行し、そのまま交差点や路地から車道へ飛び出す瞬間、右折・左折待ちのドライバーの死角へダイレクトに突っ込む事故が多発しているのです。警視庁関係者への聞き取りでも、「歩道内では双方向通行が可能であっても、交差点進入時の安全確認不足や飛び出しに対しては、過失相殺で極めて厳しい過失割合が科される」と指摘されています。
これに対し、自転車歩道走行可の条件とネットの反応を検証すると、「車道の路肩が狭すぎて命の危険を感じるのに、歩道で時速8kmしか出せないなら自転車に乗るなということか」といった困惑と怒りの声が上がっているのも紛れもない現実です。