青色申告は、確定申告の時期になって突然「今年は青色で出します」と宣言して通用するものではありません。事前に税務署の承認を得るための書類提出が義務付けられています。
厳格に定められた2つの提出期限
提出する書類は「所得税の青色申告承認申請書」です。この書類には法律で定められた厳格なデッドラインが存在します。
- 新規開業の場合:開業日から2か月以内(その年の1月16日以降に開業した場合)。
- すでに白色申告を行っている事業者の場合:青色申告の適用を受けようとする年の3月15日まで。
- 1月1日〜1月15日に開業した場合:その年の3月15日まで。
例えば、5月10日に開業した場合、7月10日までに申請書を税務署へ提出しなければ、その年は青色申告が認められず白色申告を余儀なくされます。たとえ1日でも期限を過ぎると、自動的に翌年分からの適用へと先送りされるため、細心の注意が求められます。
個人事業の開業届との同時提出が鉄則
これから新たに個人事業主としてスタートを切る場合は、税務署へ提出する「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」と「青色申告承認申請書」の2枚を同時に作成・提出するのが最も確実です。
マイナンバーカードを用いたオンライン行政手続きや開業支援サービスを利用すれば、自宅にいながら数分で2枚同時に電子提出を完結できます。提出控えのデータ(受付印に相当する受信通知)は、屋号付きの銀行口座開設や融資審査の際に必須となるため、大切に保管してください。