過渡期を経て結実した改正民法(相続法)の根幹は、欠格事由の明確な拡大にある。従来、相続欠格は殺人や遺言書の偽造といった極端な犯罪行為に限られていた。しかし新制度では、「被相続人に対する著しい養育義務の怠慢」や「重大な虐待行為」が客観的に証明された場合、家庭裁判所の審判によって直系尊属の相続権を失効させることが可能となった。
法律家たちの間でも長年議論されてきたこの問題は、ク・ハラの犠牲によってついに重い扉を開いた。血縁を過度に神聖視してきた従来の家族法の概念から、実際の人間関係と養育の責任を重視する現実的かつ倫理的な法体系への移行を意味している。