Q1:つわりが一度治まって復職した後に、再び悪化して休んだ場合も再申請できますか?
A1:受給可能です。同一の傷病(妊娠悪阻)であっても、再び医師によって労務不能と認められ、待期期間等の要件を満たせば再度申請できます。通算して最長1年6ヶ月の範囲内で受給が継続されます。
Q2:妊娠悪阻で休職中に退職することになった場合、傷病手当金はどうなりますか?
A2:退職日までに「被保険者期間が継続して1年以上あること」かつ「退職日当日に労務不能で欠勤している(有給や勤務をしていない)こと」の要件を満たしていれば、退職後も引き続き傷病手当金を受給することができます(資格喪失後の継続給付)。
Q3:産婦人科で診断書を書いてもらう際、費用はどれくらいかかりますか?
A3:傷病手当金支給申請書の「療養担当者が意見を記入する欄」の証明料は保険適用(診療報酬上の傷病手当金意見書交付料)となり、3割負担で約300円前後です。会社提出用の一般的な診断書(自費診療で3,000円〜5,000円程度)とは費用体系が異なります。
Q4:悪阻の症状が「吐き気」だけで入院や点滴をしていなくても手当金は出ますか?
A4:入院や点滴の有無に関わらず、医師が医学的見地から「現在の業務に従事できない」と判断し、申請書に労務不能の意見を記載すれば支給対象となります。日常生活や勤務にどれほど支障が出ているかを診察時に具体的に伝えることが重要です。