自分で取り外せるからといって、外した状態で公道を走行することは絶対に許されません。ナンバープレート取り外し違法性は道路運送車両法第19条および第98条によって厳格に規定されており、ナンバープレート(自動車登録番号標)を表示せず、あるいは封印が破損・脱落した状態で公道を運行した場合、50万円以下の罰金が科されるほか、交通違反として点数加算(無免許運転や車検切れ運行等と並ぶ重大違反)の対象となります。仮に「陸運局へ向かう途中だから」という理由であっても、仮ナンバー(臨時運行許可番号標)を取得していない限り一切の抗弁は通用しません。
ナンバープレートを取り外す正当な理由としては、主に手続き上の必要性が挙げられます。代表的なフローは以下の3点です。
第1に、陸運局廃車手続きナンバー返納です。一時抹消登録や永久抹消登録を行う場合、窓口へ前後2枚のプレートを物理的に返納しなければ抹消登録証明書が発行されません。陸運局の構内駐車場でナンバーを外し、そのまま窓口の返納機へ投入するのが一般的な実務手順です。
第2に、長年連れ添った愛車のプレートを手元に残したいユーザー向けの制度であるナンバープレート記念所蔵穴あけです。道路運送車両法施行規則の改定により、廃車や交換時に申請手数料(数百円程度)を納付することで、プレート左上に直径40mm以上の穴を開ける(不正使用防止処理を施す)加工を行った上で、記念品として合法的に持ち帰ることができます。
第3に、プレートの破損や文字の退色に伴うナンバープレート再交付手順です。同じ番号で再交付を受ける場合は、既存の毀損プレートを運輸支局等へ持参して引き換え申請を行います。さらに現在では、2026年最新ナンバープレート交換理由として、全国版図柄入りナンバーや地方版図柄(ご当地ナンバー)の普及、あるいは大阪・関西万博記念ナンバー終了に伴う新たな特別仕様プレートへの変更など、ドレスアップを動機とする正規交換需要も活発化しています。