Q1:加害者が警察に逮捕された場合でも、未成年なら実名は報道されないのですか?
A1:原則として報道されません。少年法61条により、被疑者が20歳未満である場合、逮捕・送検の段階でメディアが本人を推知できる報道を行うことは禁じられています。2022年の法改正で18歳・19歳(特定少年)は起訴後に限り実名報道が可能となりましたが、逮捕直後の段階や17歳以下の中高生・小学生は依然として匿名で報じられます。
Q2:実名や顔写真を自分で書き込まず、他人の投稿をリツイート(リポスト)しただけでも訴えられますか?
A2:十分に訴えられる可能性があります。最高裁判所の判例により、元の投稿が名誉毀損に当たる場合、それをリツイートして拡散させた行為自体も新たな名誉毀損の不法行為を構成すると判断されています。「転載しただけ」「拡散希望に乗っただけ」という言い訳は法的には一切通用せず、開示請求や損害賠償の対象になります。
Q3:被害者やその保護者が、加害者に対して正当な社会的責任を負わせるにはどうすればよいですか?
A3:ネット上での実名告発ではなく、民事訴訟による損害賠償請求(不法行為責任の追及)や、警察への被害届・告訴状の提出という正規の法的手続きを取ることが最も確実です。民事裁判の判決文は公の記録となり、加害者の親に対する監督責任の追及も含め、法的な記録として加害事実を確定させることができます。