国境を越える盗撮犯罪に対して、各国の法制度や国際機関も法包囲網を急速に強めている。従来、盗撮罪の適用範囲や罰則は国によって著しく異なり、国外への映像流入に対して法的な追及が及ばないケースが目立っていた。しかし、クロスボーダーなサイバー犯罪への対応強化に伴い、法整備は大きな転換点を迎えている。
国際法務に詳しい国際弁護士は、「加害者が外国籍であっても、被害が発生した国の法律および被害者の母国の双方で刑罰が科される二重処罰の枠組みや、引渡条約の適用が厳格化している」と指摘する。さらに、ICPO(国際刑事警察機構を軸とした国際捜査連携が強化されたことで、海外のサーバーに保存された盗撮データの押収や犯罪グループの即座検挙に向けたデータ共有が迅速化している。法改正と捜査ネットワークの拡充により、「海外だから逃げ切れる」という時代は終わりを告げつつある。