Q1:警察が失踪事案を「公開捜査」にする基準は何ですか?
A1:警察庁の「行方不明者発見活動に関する規則」に基づき、犯罪被害に遭っている蓋然性が高い場合や、生命・身体に急迫した危険があると認められる「特異行方不明者」に指定された事案が対象となります。家族の同意を得た上で、都道府県警の判断により公開されます。
Q2:家族が突然失踪した場合、まず何をすべきですか?
A2:直ちに最寄りの警察署へ行方不明者届(捜索願)を提出してください。その際、失踪直前の服装、所持品、PCやスマートフォンの閲覧履歴、移動手段(交通系ICカードの履歴等)の保全が初動捜査の成否を分けます。現場となった自室の遺留品は動かさず保存することが鉄則です。
Q3:過去の古い未解決失踪事件でも、今から情報提供して意味はありますか?
A3:極めて重要です。年月の経過によって人間関係の制約が解け、「今なら話せる」という新たな証言が寄せられるケースは少なくありません。些細な記憶や手がかりであっても、警察の未解決事件専用相談窓口へ提供することが事態打開の引き金となります。