選挙の現場において、「漢字表記が指定されているのではないか」と誤解している有権者は少なくありません。しかし、投票用紙 ひらがな 有効票の理由は、日本国憲法が保障する参政権を最大限に尊重する「有効票尊重主義(投票有効の原則)」にあります。
公職選挙法第68条では「無効投票」の要件が明確に定められており、「公職の候補者の何人を記載したかを確認し難いもの」が無効と規定されています。逆に言えば、どの候補者を指しているのか客観的に特定できれば、表記が漢字であっても、ひらがなであっても有効として扱われます。同様に、投票用紙 カタカナ表記の可否についても全く問題なく、有効票として受理されます。
もし投票記載台の前で候補者の正確な漢字表記に迷った場合は、以下の手順で冷静に対処するのが鉄則です。
- 記載台正面の氏名掲示を確認する:すべての投票記載台の目の前には、届出順に候補者のフルネーム(漢字およびふりがな)が一覧掲示されています。まずは掲示板を落ち着いて確認してください。
- 不安なら無理せず「ひらがな」で書く:うろ覚えの漢字で書いて全く別の文字になってしまうリスクを避けるため、迷ったら堂々と「ひらがな」でフルネームを記入します。
- 筆順やトメ・ハネは問われない:美文字である必要はなく、開票立会人が第三者として客観的に読み取れる明瞭な文字であれば有効です。