道路上に設置されている円形の規制標識において、青地に赤色のデザインは車両の行動を強く制限するサインです。なかでも青地に赤のバツ印(×)が描かれた標識は「駐停車禁止」を意味し、道路交通法上もっとも厳しい停止制限が課されているエリアを示しています。
日常会話では「停車禁止マーク」と略されるケースが多いものの、道路標識の一覧における正式名称は「駐停車禁止標識」です。この標識が設置されている区間内では、「駐車」だけでなく「停車」という行為そのものが違法となります。
これと対をなす存在が、青地に赤の斜線1本(/)が入った「駐車禁止マーク」です。この2つは外見こそ似通っていますが、法的な制限レベルには天と地ほどの開きがあります。
- 駐停車禁止標識(青地に赤のバツ印):駐車も停車も完全に禁止。車両を意図的に静止させること自体が許されない。
- 駐車禁止標識(青地に赤の斜線1本):駐車は禁止だが、法律上の「停車」に該当する短時間の静止であれば認められる。
また、路面にペイントされた道路標示にも注意を払わなければなりません。歩道と車道を区切る路側帯において、「白の実線と破線の二重線」や「黄色の実線」で区画された路側帯は駐停車禁止を意味しており、頭上の標識が存在しなくても路面標示だけで法的拘束力が発生します。