総資産が数千億円とも称される大富豪の前澤友作氏。将来的な「資産相続」はどうなるのでしょうか。
日本の民法上、父親から正式に認知された子供(非嫡出子)は、婚姻関係にある夫婦の子供(嫡出子)と全く同等の法定相続分を持ちます。前澤氏が法律上の妻を持たない現在、法定相続人となるのは実子である3人の息子たちです。
今後、遺言書の有無や各種財団・信託の設定によって事業資産や美術品の行方はコントロールされる見込みですが、法的に認知された3人の息子たちが莫大な財産を継承する権利を有している事実に変わりはありません。ビジネス界のトップランナーが築いた帝国は、次世代へと確実に受け継がれる基盤が整っています。