インターネット上では「タンス貯金は〇〇万円までなら税務署にバレない」といった情報を見かけることがありますが、これは明確な誤りです。税法上、現金を自宅に保管すること自体は違法ではありませんが、税の申告義務に金額のセーフラインは存在しません。
特に問題となるのが「生前贈与」と「相続税の申告」です。親が子や孫に手渡しで現金を渡し、「手渡しなら記録が残らないから贈与税はかからない」と考えるのは危険極まりない行為と言えます。年間110万円の基礎控除を超える手渡し現金は贈与税の課税対象であり、親の口座から出金された履歴と子の資産状況の照合によって簡単に発覚します。
また、相続が発生した際、被相続人(亡くなった人)が自宅に残していた現金は、1円単位で相続財産として計上しなければなりません。「引き出しに入っていた現金だから」と申告から除外すると、申告漏れとして税務調査の格好の標的になります。