ドライバーから最も多く寄せられる疑問が、「前車が原付やバイクを追い越している場合」の扱いです。ここには道路交通法の条文を精読しなければ見落としがちな盲点が存在します。
道路交通法第29条1号の条文をもう一度確認すると、「前車が自動車である他の車両等を追い越そうとしているとき」と明記されています。道路交通法上の区分において、排気量50cc以下の原動機付自転車(原付)や自転車などの軽車両は「自動車」には含まれません。
したがって、以下のようなケースは第29条が定める「二重追い越し」の違反には直接該当しません。
- 前車(普通車)が、前方の原動機付自転車(原付)を追い越そうとしている際、自車(後続車)がその普通車を追い越すケース
- 前車(普通車)が、前方の自転車を追い越そうとしている際、自車(後続車)がその普通車を追い越すケース
ただし、250ccや400ccなどの自動二輪車(オートバイ)は「自動車」に該当するため、前車が二輪車を追い越そうとしている場面での追越しは明確な違反となります。
また、「第29条の二重追い越しに該当しない」からといって、無条件で安全に追い越してよいわけではありません。道路交通法第30条(追越しを禁止する場所:交差点、曲がり角、横断歩道、黄色の中央線など)に違反すれば当然処罰されますし、第28条(追越しの方法:安全確認義務や無理な割り込みの禁止)違反を問われる可能性が極めて高いため、安易な判断は禁物です。