Q1:管理職や役職者にも残業時間の上限規制は適用されますか?
A1:労働基準法上の「管理監督者」には、時間外労働の上限規制や割増賃金の支払いは原則適用されません。ただし、健康確保措置として客観的な労働時間の把握や、深夜労働割増賃金の支払い、年5日の有給休暇取得義務は一般社員と同様に適用されます。
Q2:年5日の有給休暇を会社側が勝手に指定して取らせるのは合法ですか?
A2:合法です。本人が自発的に5日取得していない場合、企業側は本人の意見を聴取した上で時季を指定して取得させることが法律で義務づけられています。
Q3:同一労働同一賃金によって、正社員の給与が引き下げられることはありますか?
A3:格差是正のために正社員の待遇を引き下げる「下方式の均等待遇」は、労働契約法上の不利益変更に該当する可能性が高く、労使の合意や合理的な理由がない限り認められません。基本的には非正規雇用の待遇引き上げが原則です。