書類送検と逮捕の違いを徹底解説!前科・実名報道の真相【2026年最新】

書類送検と逮捕の違いを徹底解説!前科・実名報道の真相【2026年最新】

書類送検と逮捕の違いを徹底解説!前科・実名報道の真相【2026年最新】の主要なニュースを丁寧にまとめました。全体像を一目で把握できます。

Q1:書類送検されたら、絶対に前科がついてしまうのでしょうか?
A1:いいえ、書類送検されただけでは前科はつきません。前科がつくのは、検察官が事件を「起訴」し、裁判で有罪判決(罰金刑や略式命令を含む)が確定した場合のみです。検察官が「起訴猶予」などの不起訴処分を下せば、前科は一切つきません。

Q2:交通事故を起こした際、逮捕されずに書類送検されるケースが多いのはなぜですか?
A2:交通事故の加害者の多くは、定職や定住所があり、警察の事故処理や実況見分に素直に応じるためです。逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断されれば、重大な過失であっても強制拘束を行わず、在宅のまま捜査を進める(書類送検する)運用が一般的となっています。

Q3:書類送検と在宅起訴の違いは何ですか?
A3:手続きを行う主体と段階が異なります。「書類送検」は警察が捜査書類を検察へ送る手続き(捜査段階)であり、「在宅起訴」は検察官が身柄拘束されていない被疑者を正式に刑事裁判へかける決定(裁判手続き)です。書類送検された事件の中から、検察が必要と判断したものが在宅起訴されます。

Q4:会社を解雇されたり学校を退学になったりすることはありますか?
A4:単に書類送検された段階での一律解雇は、就業規則や労働法上無効とされる可能性が高いです。しかし、実名報道で企業の信用を著しく毀損した場合や、最終的に有罪判決(前科)が確定した場合には、就業規則の懲戒規定に基づき解雇や停職などの処分が下される現実的なリスクがあります。

松本 悠斗
著者

松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。