Q1:無申告のままでも、赤字であればペナルティを受けることはありませんか?
A1:所得税は利益(所得)に対して課されるため、経費が売上を上回る赤字であれば納税額自体は発生せず、無申告加算税も課されません。ただし、確定申告をしないと赤字を翌年以降3年間繰り越して将来の税金を減らす「純損失の繰越控除」が使えなくなります。また、所得証明書が発行されないため、住宅ローンや賃貸借契約の審査に通らない社会的デメリットが生じます。
Q2:副業収入が手元現金での手渡し払いなら、税務署にバレる可能性はありませんか?
A2:確実に発覚します。報酬を手渡しした発注元の企業や店舗は、その支払いを自社の「外注費」や「人件費」として経費計上しています。支払企業側に税務調査(いわゆる反面調査)が入った際、現金を誰に渡したのか帳簿や受領サインを突き合わされるため、受領側の無申告は完全に浮き彫りになります。
Q3:税務署から突然自宅に調査が来た場合、居留守を使ったり拒否したりできますか?
A3:原則として拒否できません。税務職員には国税通則法に基づく「質問検査権」が認められており、正当な理由なく検査を拒否・妨害したり偽りの陳述を行ったりした場合は、同法第128条に基づき「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という刑事罰の対象になります。誠実に応対し、書類の確認に応じることが事態の悪化を防ぐ唯一の手段です。