「ネットで拾った画像を載せただけ」「AIが自動生成した画像だから著作権は関係ない」といった認識は、法的に完全な誤りです。アイコラやフェイクポルノの作成・配布は、複数の法律に抵触する明白な犯罪行為です。
まず刑事上の責任として、本人の社会的評価を低下させる合成画像を公開した場合、アイコラ法的責任名誉毀損(刑法第230条)や侮辱罪が適用されます。さらに、わいせつな画像と結合させた場合は「わいせつ電磁的記録媒体陳列罪」(刑法第175条)に問われ、懲役刑を含む厳しい刑事罰が下されます。公衆の目に触れさせた時点で既遂となるため、「鍵アカウントでの限定公開」であっても拡散リスクがあれば摘発を免れません。
民事上の責任においても、アナウンサー肖像権侵害および人格権侵害に基づく不法行為が成立します。テレビ画面のキャプチャ画像を無断加工する行為は著作権法違反アイコラ事案として放送局側の著作隣接権侵害も併せて追及されるため、賠償請求額が跳ね上がる要因となります。