敷地に対する建物の割合を示す「建ぺい率」は、カーポートにも厳格に適用される。国土交通省の基準に照らせば、屋根が架かった面積は原則として建築面積に算入されるため、母屋の段階で建ぺい率ギリギリに建てられた住宅の場合、カーポートを追加した瞬間に「違法建築」へと転落するリスクを孕んでいる。
「柱が2本だけの簡易な構造だから大丈夫だろう」という自己判断は通用しない。違法建築状態になると、将来的な住宅の売却時に買い手がつかなかったり、住宅ローンの借り換え審査で撥ねられたりする深刻な不利益を被る。敷地全体の余剰建ぺい率をミリ単位で割り出し、場合によっては「柱の間隔が4m以上」「天井の高さが2.1m以上」などの緩和規定を活用できるか、専門的な設計判断が不可欠となる。