交通事故や労働災害(労災)によって腰椎横突起骨折を受傷した場合、治療と並行して現実的な課題となるのが後遺症の残存評価と後遺障害等級の認定手続きです。適切な補償を受けるためには、制度上の認定基準を冷徹に把握しておく必要があります。
腰椎横突起骨折において争点となる後遺障害等級は、主に「神経症状(局部の頑固な痛み・しびれ・重だるさ)」に関する以下の2つの等級です。
- 後遺障害12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの):
受傷部の疼痛や神経障害が、MRIや高精細3D-CTなどの画像検査によって「他覚的・医学的に証明(立証)できる」場合に認定されます。ただし、横突起の偽関節単独では12級が認められるハードルは極めて高く、神経根の直接的な牽引や変形癒合による周囲組織への明確な干渉所見が必要となります。 - 後遺障害14級9号(局部に神経症状を残すもの):
画像上で神経圧迫などが明確に立証できない場合であっても、事故の衝撃の大きさ、治療の継続性(通院頻度・一貫した症状の訴え)、受傷当初からの症状経過に整合性があり、「医学的に説明可能(推定可能)」と判断された場合に認定されます。実務上、腰椎横突起骨折後の慢性的な頑固な痛みが残存した場合、この14級9号が最も現実的な認定対象となります。
等級認定で不利な扱いを受けないための実務的ポイントは3点あります。第1に、受傷初期からCT検査を受けて骨折部位と転位(ズレ)の程度をミリ単位で客観的記録に残しておくこと。第2に、「痛いけれど我慢して通院を減らす」ような中断をせず、症状固定(受傷から通常約6ヶ月後)まで一貫した頻度で整形外科医の診察を受け続けること。第3に、後遺障害診断書を作成する医師に対し、単に「腰痛あり」と書かせるのではなく、「どの動作で、腰背部のどの部位にどのような鈍痛が誘発されるのか」を詳細かつ具体的にカルテに記載してもらうことです。