不動産取引において、過去に人の死が生じた履歴は「買いたくない・住みたくない」という感情を抱かせる要因となり、法律上は心理的瑕疵(しんりてきかし)と呼ばれる。宅地建物取引業法上、不動産業者は契約前に重要事項説明として借主・買主に事実を伝える告知義務を負っている。
以前は「何年前の事故まで話すべきか」「自然死も告知が必要か」という判断基準が曖昧で、業界内でも対応が分かれていた。この混乱を解消するため、国土交通省は2026年10月に統一的なルールとなる国土交通省事故物件ガイドラインを策定した。
このガイドラインにおける賃貸借契約の要点は極めて明快だ。
まず、他殺、自殺、火災による死亡などの重大事案については、事案発生からおおむね3年間は借主に対する告知義務が継続する。一方で、老衰や病死といった自然死、あるいは自宅内の階段からの転落など日常生活での不慮の事故については、遺体が長期間放置されて特殊清掃が入るような事態に至らない限り、原則として告知義務の対象外と明記された。3年を経過した賃貸物件では告知義務が外れるケースが多い点こそ、消費者が最も留意すべき盲点といえる。