裁判において、犯行時に少年であった加害者4人に対し、司法がどのような判断を下すかが大いに注目された。司法は加害少年らの不遇な家庭環境や更生の可能性を一定程度考慮したものの、犯行の残虐性を重く受け止めた。第一審、第二審を経て、主犯格の男には懲役20年の不定期刑などが言い渡され、最終的に最高裁判所で判決が確定した。しかし、命を奪われた被害者や遺族の苦痛に対し、判決内容が軽すぎるのではないかという世論の強い反発が巻き起こった。
さらに、刑期を終えて社会復帰した犯人らの「その後」に関する追跡報道は、社会に大きな波紋を呼び続けている。出所後、一部の加害者が別の暴行事件や詐欺事件を起こして再逮捕された事実が報じられると、更生保護制度の限界に対する批判が再燃した。加害者が実名や顔写真をネット上で特定され、社会的な排除を受ける一方で、被害者遺族の傷は永遠に癒えることがないという不条理な現実が今も横たわっている。